企業立地奨励金

平成30年4月 運用開始

豊田市では、産業の多角化及び高度化を目指し、製造業等の企業が工場や研究所などを建設する場合に奨励金を交付して企業立地を支援しています。また、中小企業の立地や農山村地域での立地に対しては、より一層の優遇措置を行うとともに、重点産業分野の事業を行う企業には奨励金の倍額交付を行います。

奨励金制度を利用する場合、事業に着手する30日前までに申請書を提出いただく必要があります。設備投資等をご計画の場合はお早めにご相談ください。

奨励金制度の概要 パンフレット

企業立地奨励金

交付要件

■ 対象業種
製造業
製品の製造に係るサービス業(※1)
製品の製造に係る情報通信業(※2)
高度先端産業分野の事業(※3)
完全人工光型の植物工場で野菜等を生産する事業

■ 事業所の用途
工場、研究施設、事務所(事務所を単独で建てる場合は、製造等に直接関連する部門(設計・開発等)が対象。
管理部門(経理・総務等)のみの場合は、対象外)

■ 投資規模要件
中小企業 3,000万円以上
大企業 5億円以上
高度先端産業分野の事業、農山村地域での立地、研究施設 1,000万円以上

奨励対象資産(※4)

土地・家屋・償却資産(豊田市税の固定資産税の課税対象となるものに限る)

奨励金の額

産業誘導地区(※5) 【奨励金額】
対象資産の取得に係る費用の10億円以下の10%の額と10億円超の5%の額の合計

【重点産業分野(※7)】
奨励金額を倍額交付

【交付限度額】
5億円(新規立地は10億円)
農山村地域(※6) 【奨励金額】
対象資産の取得に係る費用の10億円以下の10%の額と10億円超の5%の額の合計

【重点産業分野(※7)】
奨励金額を倍額交付

【交付限度額】
5億円(新規立地は10億円)
その他の地域 【奨励金額】
対象資産の取得に係る費用の10億円以下の5%の額と10億円超の2.5%の額の合計

【重点産業分野(※7)】
奨励金額を倍額交付

【交付限度額】
5億円

その他

交付を受けてから5年間、同じ事業所内では奨励金の申請ができません。

中小企業設備投資奨励金

交付要件

・中小企業者であること
・対象業種/高度先端産業分野の事業(※3)
・事業所の用途/工場
・投資規模要件/2億円以上
・新規雇用/常時雇用する従業員を5人以上新規雇用すること
・当該事業が愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の対象となること

奨励対象資産(※4)

家屋、償却資産(豊田市税の固定資産税の課税対象となるものに限る)

奨励金額

奨励金額 対象資産の取得に係る費用の10%の額
※償却資産のみの場合は5%の額
重点産業分野 奨励金額に、対象資産の取得に係る費用の
5%の額を上乗せした額
交付限度額 10億円

その他

奨励金に係る事業の操業開始後、5年間は同一の事業所敷地内での奨励金の申請はできません。

市民雇用奨励金

交付要件

企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかの交付を受けること
対象人数の下限/中小企業 1名以上  大企業 20名以上

奨励対象従業員

新規雇用従業員(次の要件を全て満たすもの)

・奨励対象事業の実施に伴い、当該事業所に新規雇用された者
・採用時に豊田市民であること
・期間の定めのない雇用契約を締結して雇用する者
・操業開始後、交付申請時までの間で1年以上継続して当該事業所で雇用している者

新規転入従業員(次の要件を全て満たすもの)

・奨励対象事業の実施に伴い、他の事業所から当該事業所に異動した者
・異動に伴い新たに豊田市に転入する者
・期間の定めのない雇用契約を締結して雇用する者
・操業開始後、交付申請時までの間で1年以上継続して当該事業所で雇用している者

奨励金額 新規雇用従業員及び新規転入従業員の人数の合計 × 25万円(交付限度額1,000万円)

新エネルギー設備設置奨励金

交付要件

企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかの交付を受けること

奨励対象資産

新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等をいう。)を行うための設備
※立地に係る事業所において、当該立地に係る事業で使用するために取得したものであること(売電目的の設置は対象外)

奨励金額 新エネルギー設備の設置費用の1/3の額

緑地整備奨励金

交付要件

・企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかの交付を受けること
・右記の基準を超える緑地を設置すること/市街化区域 20%以上  市街化調整区域 25%以上

奨励対象資産

上記の基準を超える緑地を整備した場合の整備に係る費用

奨励金額 地整備費用の1/2の額

※企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金の対象資産と重複して申請することはできません。

(※1)(※2)(※3)(※8)(※9)の意義

(※1) 製品の製造に係るサービス業 定義

日本標準産業分類 大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
中分類 専門サービス業又は技術サービス業
例)工業デザイン、製品や素材の性能評価や試験

(※2) 製品の製造に係る情報通信業 定義

日本標準産業分類 大分類G-情報通信業
中分類 情報サービス業
例)製造品に搭載する基盤やシステムの開発、開発に係る情報処理

(※3) 高度先端産業分野の事業 定義

航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野の製品の製造または研究

(※8) 次世代成長分野の事業 定義

次世代自動車関連分野(自動車関連を含む。)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野

(※9) 集積業種の事業 定義

輸送機械関連産業、電気・電子機器関連産業、機械・金属関連産業、健康長寿関連産業、農商工連携関連産業

(※4)奨励対象資産は、奨励対象事業に要した費用のうち、以下のものをいいます。

土地 事業着手日の1年前から操業開始までに取得したもの
家屋及び償却資産 事業着手日後から操業開始までに取得(発注及び支払)したもの

(※5)産業誘導地区 とは、豊田市総合計画の土地利用構想において工業系土地利用を促進する地区として位置付けられた次の地区等をいいます。

・工業地域、工業専用地域、大規模工場等工業系土地利用がなされている地区及びその周辺
・下記のインターチェンジ周辺

東海環状自動車道 豊田藤岡IC
伊勢湾岸自動車道 豊田南IC、豊田東IC
東名高速道路 上郷スマートIC
猿投グリーンロード 八草IC、八草東IC、西広瀬IC、枝下IC

(※6)農山村地域 とは、人口が少なく、又は減少していると認められる次の地域をいいます。
ただし、産業誘導地区を除きます。
・旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区、下山地区の全域
・上鷹見、滝脇、豊松、中金、西広瀬、東広瀬、矢並、御作の各小学校区

 

(※7)重点産業分野 とは、産業の多角化を図るために注力する次の分野をいいます。

対象製品や技術の例示

次世代モビリティ分野 次世代自動車(PHV、EV、FCV、クリーンディーゼル等)、 航空宇宙関連、鉄道(リニア関連)、パーソナルモビリティ
その他、輸送機器関連の先端技術など
環境・エネルギー分野 再生可能エネルギー関連システム、燃料電池、蓄電池、レアメタルの再生、製材(国産材使用)、水素など
IT・次世代ロボット分野 機械・機器に組込むシステム開発、医療・福祉・災害・業務(清掃、警備、点検)・農林関連ロボットなど
ヘルスケア・食品製造分野 医療・医療関連、食品・飲料製造など

申請様式

豊田市企業立地奨励条例

「企業立地奨励金」「中小企業設備投資奨励金」「市民雇用奨励金」「新エネルギー設備設置奨励金」「緑地整備奨励金」の申請様式はこちら。

[1] 奨励事業者指定申請書

添付書類 (役員一覧表)

添付書類(事業計画書 [1] )

添付書類(事業計画書 [2] )
*設備投資1億円未満の案件はこちらを提出

添付書類(重点産業分野)
*重点産業分野に該当した場合のみ提出

[2] 事業着手届

事業所操業開始届

奨励金交付申請書

請求書

【その他の書類】 事業計画変更届

創造産業立地奨励金 申請様式

奨励事業者指定申請書

「事業着手届」「事業所操業開始届」「奨励金交付申請書」「請求書」「その他の書類」は愛知県への提出様式もあるため、豊田市から順次メールでお送りします。

要綱

中小企業高度産業立地奨励金 申請様式

「事業着手届」「事業所操業開始届」「奨励金交付申請書」「請求書」「その他の書類」は愛知県への提出様式もあるため、豊田市から順次メールでお送りします。

要綱

お問い合わせ

豊田市産業部 産業労働課 産業振興担当

TEL:0565-34-6641(直通)
Fax:0565-35-4317
E-mail:kigyo-yuchi@city.toyota.aichi.jp

お問い合わせは、豊田市産業部 産業労働課 人材支援担当まで!

tel. 0565-34-6774

〒471-8501 豊田市西町3-60